・就労継続支援B型の利用対象者は、
以下の①~③のいずれかに該当していることが条件になります。
① 就労経験がある方
② 就労移行支援事業を利用したことがある方
③ ①や②に該当しない方で、50歳以上の方、又は障害基礎年金1級受給者
・当事業所を利用するには、利用料がかかる場合があります。
気軽にご相談ください。
※障害者総合支援法に定められた額ですが、収入により上限額が決められています。
・当事業所の利用対象者は、主に精神障がいをお持ちの方で、
その他にも以下の3点をお願いしています。
① 自力通所ができる(送迎はありません)
② 自分で通院・服薬管理ができる
③ 週3日以上2時間の利用(立ち仕事になります)を目指す
・利用開始時に提出していただくもの
① 精神保健福祉手帳
② お薬手帳(処方箋)
③ 医師の意見書(必要に応じて)
④ 年金証書・通知書等、年金の受給状況が確認できるもの
⑤ 障害福祉サービス受給者証(利用手続後、尼崎市から自宅に郵送されます)
※その他、詳細はお問い合わせください。